10月も下旬。急激に寒くなってきた今日この頃。
今月はどうも更新する気分にはなれず現在に至ります。
取りあえず今日は音楽著作権の判決ニュースが出たので
その事についてちょっとだけ。
今回の裁判は音楽教室で著作権が掛けられている楽曲を
レッスンで使用する際に何が何でも著作権使用料を徴収したい
JASRACと「それはやりすぎだよ~!」と声を上げた
大手YAMAHAと他のレッスン教室たちとの争いなわけです。
ちなみに私も一応教室側の立場なのですが、
弱小というのもあって取りあえず傍観。
最高裁の判決では「生徒さんの演奏は発生せず講師の演奏には発生する」
というちょっと微妙な判決となりました。
使用料の金額についてはこれから改めて協議されるようですが、
この件でふと思ったのは生徒が演奏した・講師が演奏したというのは、
どこで判断されるのでしょうか。
全国の大小レッスン教室に「著作権使用料記入用紙」でも送られてくるのか、
それともJASRACがこっそりとレッスンを覗きに来るのでしょうか。
もし覗きに来た場合、うちのような小さい教室はすぐにわかりますよ(◎_◎;)
というか私、レッスンでは演奏しませんから(笑)
ちょっと誤解を招く言い方でしたが・・・・。
今後どのような流れで進んでいくのかを、
また傍観していきたいと思いますが、
何でもかんでも「著作権料取るよ~!」っていう姿勢では、
そのうち皆嫌気がさして楽曲を使われなくなってしまう気が。
そうなったら印税を貰っているアーティストさんにだって影響がでてきて、
結局、自分(JASRAC)の首を絞めることに・・・。
なんてことにはならないのでしょうかね~。
音楽著作権って、アーティストさんの権利を守るためのものですけど、
極端に権力をかざしちゃうと・・・ねぇ・・・。
悪ーい感じの政治家みたいになっちゃいますよね。
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